税金

「103万円の壁」が持つ2つの意味

最近、話題の「103万円の壁」
働き控えの一因とも言われている「103万円の壁」について概要をまとめてみました。

配偶者控除と配偶者特別控除

所得税などの税金を計算する際、いくつか控除できる金額がありますがその中の1つが配偶者控除です。
結婚した夫婦の妻(配偶者)が夫の扶養になっている場合、この配偶者控除は妻を持つ夫の収入から38万円を控除することができる控除ですが、これは配偶者(妻)の給与収入が103万円以下の時に適用される制度(控除)です。
なお、妻の給与収入が103万円以下の場合、夫の収入によって配偶者控除の額は以下のように変動します。

配偶者控除対象となる要件

納税者(夫)が配偶者控除を受ける要件は以下の4つ全ての要件を満たす必要があります。

1) 民法上配偶者である(内縁関係は該当せず)
2) 納税者と生計を一にしている
3) 配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合103万円以下)
4) 青色申告者の事業専従者として給与を受けていない、もしくは白色申告者の事業専従者ではない

*給与所得控除の金額は収入金額によって変動しますが、収入金額が162万5千円迄の給与所得控除額は55万円となります。

ex) 収入103万円の場合、所得は所得=収入-給与所得控除の計算から103万円-55万円=48万円となります。

配偶者特別控除

配偶者特別控除は納税者(夫)の収入が1,000万円以下で、配偶者の所得が48万円(収入103万円)を超える場合、配偶者の所得金額によって一定の控除が受けられる制度です。

所得税

「103万円の壁」の2つ目(もう1つ)の意味は給与の支払いを受ける自身の所得税に関わってきます。
所得税を計算する際、給与収入から給与所得控除と基礎控除を差し引いた金額に税率を乗じてその金額を求めますが、給与所得控除額55万円と基礎控除額48万円を合わせた103万円以下であれば所得税はかかりません。

ex)給与収入103万円の場合
所得税額=(給与収入-給与所得控除額-基礎控除額)×所得税率となり、
その値は103万円-55万円-48万円=0となり、所得税額は0となります。