物価上昇に対して実質賃金がマイナスとなっている現状を鑑みて、2024年6月支給分より定額減税が行われるという事で、定額減税についてまとめてみました。
なお、住民税非課税世帯、住民税は課税かつ所得税非課税の世帯は一世帯当たり10万円の支給があります。ただし、住民税非課税世帯は令和5年の夏に3万円が支給済みの為、残りの7万円が支給されます。
実質賃金とは、物価変動を考慮した賃金の事でインフレ(物価上昇)が進んでモノ・サービスの価格が上がると実質的な購買力が低下して賃金は下がります。
ex)賃金(年収)400万円に対して実質賃金-2.5%は
10万円分(400万円×2.5%=10万円)購買力が下がった琴を示す。
(前年に対して390万円ぶんのモノ・サービスしか買えない)
定額減税とは
2024年6月から合計所得金額1,805万円(年収2,000万円)以下の納税者本人と扶養家族を対象に1人当たり所得税3万円と住民税1万円の計4万円が減額される政策で、6月の給与分から減税分が減額されます。
なお、所得税は2024年分、住民税は2024年度分が対象となり、所得税では16歳未満の子供は扶養の数には含みませんが、定額減税の計算では人数に含みます。
年収は税金や社会保険料が差し引かれる前の勤務先から支払われる総支給額を言い、その総支給額から給与所得控除を差し引いた金額を所得と言います。
所得税や住民税はこの所得の金額を元に税額を計算します。
減税方法
所得税と住民税はそれぞれ以下のように減額されます。
所得税
2024年6月以降に受取る給与(賞与)から源泉徴収される金額から控除されます。控除しきれなかった場合は翌月以降に繰り越して控除されます。
ex)毎月の所得税が15,000円、定額減税の対象者が納税者本人と配偶者の2人の場合
住民税
住民税は令和5年の週により決定された税額より減税分が差し引かれた金額となりますが、特別徴収と普通徴収の徴収方法によって減額方法が異なります。
特別徴収とは事業主(給与支払者)が6月から翌年5月迄12分割した金額を給与から天引きして納税する方法で、普通徴収は納税者本人が一括または4回の分割払いで納税する方法です。
特別徴収
通常であれば、6月より住民税の納税が始まりますが、今回は6月の特別徴収は行われず、減税分を差し引いた金額を11分割して、7月から翌年5月迄支払います。
ex)住民税が13万円、定額減税の対象者が納税者本人と配偶者の2人の場合
住民税=13万円-(1万円×2人)=11万円
普通徴収
普通徴収で4回の分割で支払う場合、最初の支払いから減額分を差し引きます。この時、差し引き切れなかった金額については所得税同様に次回以降より順次差し引いて支払います。
ex)住民税が13万円、定額減税の対象者が納税者本人と配偶者の2人の場合
調整給付
所得税と住民税で減額しきれなかった場合、それらの額を合算して1万円未満を切り上げて給付される予定です。